監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役
金松 裕基
株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。


解体業者を探していると、「許可あり」「登録あり」と書き方がまちまちで、どちらなら安心なのか分かりにくいものです。「小さい工事だから許可はいらない」と言われて戸惑う方もいます。
結論から言うと、解体を請け負うのに許可か登録のどちらも持っていなくてよい業者はいません。この記事では、国土交通省や都道府県の案内をもとに、両者の違いと、施主が自分で調べる方法を説明します。
監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役
金松 裕基
株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。

根拠の法律が違います。建設業許可は建設業法、解体工事業の登録は建設リサイクル法にもとづく制度で、大きな違いは請け負える金額と施工できる地域です。
| 項目 | 建設業許可 | 解体工事業者の登録 |
|---|---|---|
| 根拠の法律 | 建設業法第3条 | 建設リサイクル法第21条 |
| 必要になる場面 | 解体工事では請負代金が税込500万円以上の場合 | 許可を持たずに500万円未満の解体工事を請け負う場合 |
| 請負金額の上限 | 許可の業種の範囲で上限なし | 500万円未満 |
| 施工できる地域 | 許可を取った都道府県に限られない | 登録した都道府県の中だけ |
| 現場の技術者 | 主任技術者など | 技術管理者の選任が必要 |
| 確認の方法 | 国土交通省の建設業者検索、都道府県の窓口 | 都道府県の登録簿、公開名簿 |
山梨県のQ&Aでは、登録は金額の多寡や工事の規模に関わらず必要で、元請か下請かも問わず、自ら施工しない場合でも解体工事を請け負うなら必要とされています。登録の有効期間は5年です。
国土交通省の案内では、許可なしで請け負える軽微な工事の金額に消費税を含みます。建設業法施行令第1条の2には、もう2つ見落としやすい決まりがあります。
たとえば、当メディアの目安である木造の坪3万〜6万円で30坪なら、本体の試算は90万〜180万円で、500万円には届きません。RC造の坪6万〜10万円で100坪なら600万〜1,000万円になり、許可が必要な金額です。いずれも試算例で、実際の金額は付帯工事で変わります。
見積もりが500万円の前後にあるのに、業者が契約書を2通に分けようとしたら、理由を聞いてください。総額の考え方は解体費用の計算方法の記事で確認できます。
| 業者が持っているもの | 500万円未満の解体 | 500万円以上の解体 |
|---|---|---|
| 解体工事業の建設業許可 | できる | できる |
| 土木工事業または建築工事業の許可 | 登録なしでできる | 解体工事としてどの許可で請け負うのか、窓口で確認が必要 |
| 解体工事業の登録だけ | 登録した都道府県の中でできる | できない |
| とび・土工・コンクリート工事業の許可だけ | 東京都の手引では、2019年6月以降は解体工事を施工できないとされています | 同左 |
| 許可も登録もない | 請け負えない | 請け負えない |
「許可不要」と言われたら、「許可はいらないとしても、登録はありますか」と聞き直すと話がはっきりします。なお、自分の建物を自分で壊す場合は請負ではありませんが、建設リサイクル法第10条は自主施工者にも届出を求めています。詳しくは解体工事の届出一覧の記事を確認してください。
見積もりを取った会社と、実際に重機を動かす会社が違うことは珍しくありません。山梨県のQ&Aにあるとおり、登録は元請か下請かを問わず、解体工事を請け負うなら必要です。元請の番号だけ確認して安心せず、「現場に入るのはどの会社ですか」「その会社の番号も教えてもらえますか」と聞いてください。
許可の業種にも注意が要ります。国土交通省によると、建設業の許可は29の業種ごとに取るもので、解体工事業は2016年6月に新設されました。「建設業許可を持っています」と言われても、どの業種の許可かで話が変わります。経過措置が終わった2019年6月以降は、とび・土工・コンクリート工事業の許可だけでは足りない点は上の表のとおりです。ホームページの「許可取得」という表現だけで判断せず、業種まで確認すると確実です。
神奈川県での具体的な調べ方は神奈川県の業者の選び方の記事にあります。番号の確認に加えて見るべき点は、解体業者の選び方の記事でまとめています。
建設リサイクル法第48条の罰則の対象は、登録を受けずに解体工事業を営んだ業者です。この条文は発注者を処罰するものではありません。ただ、施主の側に実害がないわけではありません。
登録の制度には技術管理者の選任や標識、帳簿の備え付けといった決まりがあり、無登録の業者についてはその確認ができません。また、床面積80㎡以上の解体工事では、工事に着手する7日前までに届出をする義務が発注者にあります。届出をせず、または虚偽の届出をすると、第51条で20万円以下の罰金の対象です。第12条は、受注する業者に届出事項を書面で施主へ説明するよう求めています。法律の仕組みをよく知らない業者に任せると、この説明がないまま工事が進み、施主の届出が抜けるおそれがあります。
さらに、工事の途中で連絡が取れなくなる、廃棄物の処理先が示されないといったことが起きると、施主が対応に追われることになります。実際の業界の問題については違法解体の記事でも取り上げています。契約前に防げる揉めごとは解体工事のトラブルの記事で確認してください。
施主が資格を取る必要はありません。業者の側に、必要な技術者がいるかどうかの話です。東京都の手引によると、解体工事業者は現場の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならず、要件には実務経験や、建設機械施工技士などの資格が含まれます。
| 資格や役割 | 位置づけ | 施主が見るところ |
|---|---|---|
| 技術管理者 | 登録業者が必ず選任する技術者。実務8年以上などの要件があります | 現場の標識に書かれた氏名 |
| 解体工事施工技士 | 全国解体工事業団体連合会が実施する国土交通大臣登録試験の合格者。受験には原則8年以上の実務経験が必要で、登録の有効期間は5年です | 資格者証を持つ担当者がいるか |
| 建築物石綿含有建材調査者など | 2023年10月以降に着工する建築物の工事では、石綿の事前調査を有資格者が行います | 調査者の氏名と調査結果の説明 |
資格の有無だけで業者のよしあしは決まりません。登録番号の確認、見積書の内容、説明の分かりやすさを合わせて判断してください。工事の段取りは解体工事の流れの記事、後から費用が増える場面は追加費用の記事が参考になります。
請負代金が税込500万円未満なら建設業許可がなくても請け負えますが、解体工事業の登録が必要です。土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの許可があれば登録は要りません。
山梨県のQ&Aでは、金額の多寡や工事の規模に関わらず登録が必要とされています。小さな建物の費用と手続きは物置や車庫の解体費用の記事で確認できます。
番号や会社名が分かる書面の提示を頼んで問題ありません。提示された番号を都道府県の名簿や建設業者検索で照合すれば、手元の書面だけに頼らずに確認できます。
登録業者の場合は、工事場所の都道府県でも登録が必要です。建設業許可の業者は、許可を取った都道府県に限らず施工できます。
必須の資格ではありません。全解工連の説明では技術管理者などの要件の一つに使える試験です。業者には技術管理者の選任が必要です。
税込500万円以上の解体は建設業許可、未満なら解体工事業の登録か所定の建設業許可が必要で、どちらもない業者には頼めません。次にすることは、見積もりを取った業者に番号を聞き、工事場所の都道府県の名簿で照合することです。請負金額が500万円の前後にあるときは、契約の分け方にも注意してください。