監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役
金松 裕基
株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。


解体工事のあと、建物滅失登記を自分で進めようとすると「取り壊し証明書」という言葉に出会います。解体業者に何を頼めばいいのか、ひな形はあるのか、印鑑証明書まで要るのかと戸惑う方は多いでしょう。
法務局の案内では、この書類は「建物滅失証明書」と書かれています。法務局が公開している記載例と提出前のチェックリストをもとに、書類の中身と受け取り方、業者が倒産したときの動き方をまとめました。
監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役
金松 裕基
株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。

「取り壊し証明書」「取毀証明書」「建物滅失証明書」は、いずれも建物を壊したことを工事業者が証明する書類を指して使われることの多い言葉です。法務局の案内では建物滅失証明書という名前で書かれているので、業者に頼むときも法務局に聞くときも、この名前を伝えると話が早く進みます。
使う場面は主に2つあります。1つは法務局への建物滅失登記、もう1つは市区町村への家屋の滅失の届出です。箕面市の案内では、建物滅失届の取毀証明欄に業者の証明を受けるとされていて、未登記の建物はこちらの手続きになります。同じ建物でも提出先ごとに用紙が違うことがあるので、どこに出す書類なのかを業者に伝えてください。
| 提出先 | 使う場面 | 書類の形 |
|---|---|---|
| 法務局 | 登記された建物を壊したときの建物滅失登記 | 建物滅失証明書と業者の印鑑証明書など |
| 市区町村の固定資産税担当 | 未登記の建物を壊したとき、または年内に登記が間に合わないとき | 自治体の滅失届にある取毀証明欄など |
なお、法務局のチェックリストには、登記がされていない建物については滅失の登記申請ができないと書かれています。自分の建物が登記されているかどうかは、登記事項証明書で確認できます。
法務局の「不動産登記の申請書様式について」のページに、建物滅失登記申請書の様式と記載例があります。記載例のPDFの2ページ目が「建物滅失証明書の例」です。全国共通で必ずこの形でなければならないとまでは書かれていませんが、「この記載例を参考に作成する」という位置づけなので、業者に渡すひな形としてそのまま使えます。
| 欄 | 書く内容 | 確かめる点 |
|---|---|---|
| 建物の表示 | 所在と家屋番号 | 登記事項証明書と同じ表記か |
| 滅失の理由 | 取壊しの日と「取壊し」の文字 | 工事が完了した日と合っているか |
| 所有者 | 登記名義人の住所と氏名 | 登記記録と一致しているか |
| 証明文 | 建物を取り壊したことを証明する一文 | 抜けていないか |
| 証明日 | 証明書を作った日 | 取壊しの日より後か |
| 業者 | 所在地、会社名、代表者名、押印 | 工事を請け負った会社か |
書くのは業者ですが、確認は施主の役目です。家屋番号は住所の番地と違うことが多いので、登記事項証明書を業者に渡してから書いてもらうと間違いを防げます。附属建物がある場合は、どこまで壊したのかも伝えてください。
検索で多い「印鑑証明」の疑問は、誰のものかを分けると整理できます。法務局の記載例で求められているのは、施主の印鑑証明書ではなく、証明書を出す工事請負人のものです。証明書が本物であることを確かめるための書類だからです。
| 業者の形態 | 添付するもの | 省略の可否 |
|---|---|---|
| 法人 | 代表者の印鑑証明書と資格を証する書面(登記事項証明書など) | 申請書に会社法人等番号を書けば省略できる(代表者の印鑑証明書は、現在登記所に印鑑を登録している場合に限る) |
| 個人事業主 | 個人の印鑑証明書 | 省略の案内なし |
法人の業者に依頼したなら、まず会社法人等番号を教えてもらってください。記載例でも、添付情報の欄に建物滅失証明書と並べて番号が書かれています。個人の業者なら印鑑証明書を受け取ります。
申請書の末尾に押す施主の印については、記載例の注記に認印を押すとあります。手続きの全体は建物滅失登記の記事で確認してください。
通常は工事の完了に合わせて受け取ります。完工後に連絡すると、担当者の都合で日数がかかることがあるので、契約の前に次のことを確認しておくと安心です。
不動産登記法第57条は、滅失の日から1か月以内に登記を申請するよう定めています。第164条には、正当な理由なく申請を怠ったときの10万円以下の過料も定められています。工事の完了が近づいたら、書類の受け取り日を決めておいてください。工程の全体像は解体工事の流れの記事にあります。
業者の倒産時の扱いを正面から説明した法務局の案内は、調べた範囲では確認できませんでした。民間の解説には、取壊証明書を準備できない場合は事情を書いた上申書に実印を押し、印鑑証明書を添えて出すという説明があります。ただし、受け付けられるかどうかは個別の判断になるので、自分で決めずに法務局へ相談する順番が確実です。
相談の予約方法は法務局ごとに違います。建物がすでになく工事の写真もない場合は、敷地の現状を撮影しておいてください。業者とのトラブル全般は解体工事のトラブルの記事、業者の選び方は業者選びの記事で扱っています。
このほか、建物を壊したのが前の所有者で書類がない場合も同じ悩みが生じます。売買や相続で引き継いだ土地に登記だけが残っている場合は、前の所有者が証明書を持っていないかを確かめたうえで、やはり法務局に相談してください。
証明書がそろったら、次の順で申請します。申請書の様式と記載例は、証明書の例と同じ法務局のページにあります。
申請人の住所や氏名が登記と違っていれば、変更の分かる住民票や戸籍などが要ります。長崎地方法務局のチェックリストでは、添付書類は原本を添付し、返却を希望するなら写しを作って「原本に相違ありません」と記載して一緒に出すよう案内しています。郵送で返してもらうときは、書留郵便に対応した返送用の封筒と切手も同封します。
代理人に頼むときは委任状が必要で、委任した日付も記入します。連絡先の電話番号は、昼間につながるものを書いてください。
相続した実家を解体した場合は、取り壊し証明書に加えて相続関係の書類も要ります。長崎地方法務局のチェックリストでは、所有者が死亡している場合は相続人の1人から申請でき、次の書類を添付するとされています。
相続した空き家をどうするか迷っている段階なら、空き家の判断基準の記事もあわせて読むと整理できます。解体後の税金は解体後の固定資産税の記事で確認してください。
法務局の「不動産登記の申請書様式について」のページにある、建物滅失登記申請書の記載例のPDFに、建物滅失証明書の例が載っています。業者独自の書式を持っている場合もあります。
個人の業者なら個人の印鑑証明書が必要です。法人なら、申請書に会社法人等番号を書くことで代表者の資格証明書と印鑑証明書の添付を省略できます。印鑑証明書の省略は、現在登記所に印鑑を登録している場合に限られます。
法務局の記載例では、施主である申請人の欄には認印を押すとされていて、印鑑証明書の添付は求められていません。ただし、上申書で対応する場合は別の書類を求められることがあるので、法務局に確認してください。
調べた法務局の案内に有効期限の記載は確認できませんでした。申請自体は滅失の日から1か月以内と定められているので、受け取ったら早めに申請してください。
すぐに諦める必要はありません。契約書や領収書、写真を集めて管轄の法務局に相談してください。民間の解説では上申書で対応する方法が説明されていますが、受け付けの可否は法務局の判断によります。
取り壊し証明書は、法務局の案内では建物滅失証明書と呼ばれる、工事業者が発行する書類です。次にやることは、法務局の記載例を確認し、契約前に業者へ発行のタイミングと会社法人等番号の提供を頼むことです。工事がすでに終わっていて業者と連絡が取れないなら、手元の資料を集めて管轄の法務局に相談してください。