監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役
金松 裕基
株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。



この記事は埼玉県の解体工事業登録名簿に登録番号2893で掲載されている解体業者・株式会社インシュアラ(代表 金松裕基・解体実績1,000件超)が監修しています。富士見市で県の名簿に登録番号つきで載っている実在の業者だけを比較し、4種類ある空家補助制度の使い分けまで解説します。
㈱インシュアラ代表取締役社長 金松裕基こんにちは、株式会社インシュアラ代表の金松です。富士見市はこの一帯では珍しく、空き家の除却そのものに補助が出る市です。補助対象経費の3分の1で上限30万円。しかも隣地統合促進補助金という別枠があって、未接道地なら2分の1で上限50万円まで出ます。近隣の朝霞市・志木市・和光市・ふじみ野市が軒並み除却補助を持たないなかで、これは大きい。ただしブロック塀の補助のほうは市内業者限定なので、そこは分けて考えてください。
富士見市は埼玉県南部、東武東上線のみずほ台駅・鶴瀬駅・ふじみ野駅を擁する市です。市域の西側は新河岸川と柳瀬川の低地、東側は武蔵野台地という構成になっています。
低地にはびん沼川が流れ、難波田城公園のあたりには埋蔵文化財包蔵地が広がります。一方、鶴瀬やみずほ台の駅周辺は住宅が密集した市街地です。低地と台地、そして埋蔵文化財。この3つが解体の条件を分けます。
この記事では、埼玉県が公開している解体工事業登録名簿で実在と番号が確認できた業者を中心に紹介します。県内全体の相場や制度の仕組みは、先に埼玉県の解体費用相場と補助金の完全ガイドをご覧いただくと理解が早いです。


富士見市に本社を置き、埼玉県の解体工事業登録名簿で実在と登録番号が確認できた業者を8社選びました。番号はすべて県の公開名簿にもとづくもので、当社が1件ずつ照合しています。
| 会社名 | 本社の地区 | 特徴・強み | 対応構造 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社インシュアラ | 富士見市対応(市外業者) | 解体+空き家買取+リフォームのワンストップ/実績1,000件超。除却補助は対象、塀の補助は対象外 | 木造〜RC・内装 | 埼玉県 解体工事業登録 第2893号 |
| 丸福商事有限会社 | 鶴瀬東 | 登録番号523号。富士見市10者のなかで最も古い登録 | 木造中心 | 第523号 |
| 株式会社金子土建工業 | 羽沢 | 鶴瀬駅の東側。土建業として造成にも対応 | 木造中心 | 第2107号 |
| 株式会社関谷建設 | 羽沢 | 同じ羽沢地区の登録業者 | 木造中心 | 第2317号 |
| 株式会社マツキヨ | 東みずほ台 | みずほ台駅の東側に対応 | 木造中心 | 第2875号 |
| 株式会社アスランド | 鶴馬 | 市の中央部、鶴瀬駅の西側に対応 | 木造中心 | 第2964号 |
| 株式会社古田興業 | 水谷東 | 市の南東部、志木市・朝霞市に近いエリアに対応 | 木造中心 | 第3161号 |
| 株式会社HOUSE・KAITAI | 下南畑 | 社名に解体を掲げる業者。市の西部に所在 | 木造中心 | 第4038号 |



富士見市の10者を名簿で見ると、羽沢に2者が並んでいます。羽沢は鶴瀬駅の東側にあたる区域です。それと登録番号523号という古参が1者。制度が始まった平成13年から更新を重ねてきた会社です。ちなみにブロック塀の補助は市内業者限定なので、塀も一緒に壊すならこの10者から選ぶ必要があります。除却補助のほうは市外でも構いません。
弊社は埼玉県の解体工事業登録名簿に第2893号で掲載されている解体業者です。登録日は令和4年2月2日、技術管理者は山中隆二。県のホームページから名簿をダウンロードして照合できます。
富士見市の制度について、当社の立場をはっきりさせておきます。空家除却補助金の要件は「建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた業者が行う工事であること」で、市内業者に限る記載はありません。当社は後者に該当するため除却補助を使う場合の依頼先になります。
一方ブロック塀の撤去補助は「見積りや解体工事は富士見市内の工事業者に依頼してください。市外の工事業者では、補助金の交付を受けることができません」と明記されています。塀の補助を使いたい方は市内業者へお願いします。
鶴瀬東2丁目の業者で、解体工事業登録 第523号。富士見市の10者のなかで最も若い番号です。
解体工事業の登録制度が始まったのは平成13年5月30日、有効期間は5年の更新制です。523号ということは、制度の初期に登録し、それから5回以上の更新を重ねてきたことになります。20年以上、富士見で解体を続けてきたということです。
鶴瀬東は東武東上線の鶴瀬駅に近い区域です。公式サイトは確認できませんでしたが、県の名簿に所在地・電話番号・技術管理者の氏名まで公開されています。
羽沢1丁目の業者で、解体工事業登録 第2107号です。社名に「土建」とあるとおり、解体だけでなく土木や造成も手がける会社と考えられます。
解体後に整地や造成まで一貫して頼みたい場合の候補になります。とくに敷地に高低差がある物件や、更地にしたあと売却を予定している場合は、仕上がりのレベルを相談しやすいはずです。公式サイトは確認できませんでした。
羽沢3丁目の業者で、解体工事業登録 第2317号です。羽沢には金子土建工業もあり、市内でも業者が複数いる地区になります。公式サイトは確認できませんでした。
東みずほ台1丁目の業者で、解体工事業登録 第2875号です。東みずほ台は東武東上線のみずほ台駅に近い区域で、住宅が密集するエリアです。区画が細かく、道幅の狭い物件も出てきます。公式サイトは確認できませんでした。
鶴馬の業者で、解体工事業登録 第2964号です。鶴馬は鶴瀬駅の西側にあたる区域です。市の中央部から西側にかけては、台地から低地へ下る斜面があり、敷地に高低差がある物件も出てきます。公式サイトは確認できませんでした。
水谷東2丁目の業者で、解体工事業登録 第3161号です。水谷東は市の南東部、新河岸川を挟んで志木市や朝霞市に近い区域です。低地にあたるため、地盤が緩い箇所では敷鉄板が必要になります。公式サイトは確認できませんでした。
下南畑の業者で、解体工事業登録 第4038号です。社名に「解体」と入っていることから、住宅の解体を主業としていることが分かります。
下南畑は市の西部、びん沼川と新河岸川に近い低地にあたります。難波田城公園のある区域で、埋蔵文化財包蔵地が広がるエリアでもあります。公式サイトは確認できませんでした。
富士見市で気をつけたいのが、補助制度によって業者の要件が違うことです。
空家除却補助金の要件は「建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた業者が行う工事であること」で、市内業者に限る記載はありません。県の登録があれば市外でも対象です。
ところがブロック塀の撤去補助は「見積りや解体工事は富士見市内の工事業者に依頼してください。市外の工事業者では、補助金の交付を受けることができません」と明記されています。建物と塀を両方壊して両方の補助を使いたい場合は、市内業者に一本化するのが確実です。
富士見市は東側が武蔵野台地、西側が新河岸川とびん沼川の低地という構成です。加えて低地側には埋蔵文化財包蔵地が広がります。
| エリア | 主な地区 | まちの性格 | 解体で注意する点 |
|---|---|---|---|
| 鶴瀬駅周辺 | 鶴瀬東・鶴瀬西・関沢 | 市の中心部。商業施設と住宅 | 区画が細かく道幅が狭い。工事車両の駐車場所の確保が課題 |
| みずほ台駅周辺 | 東みずほ台・西みずほ台 | 住宅密集地 | 隣家が至近。養生の等級を上げる必要がある |
| ふじみ野駅周辺 | ふじみ野東・ふじみ野西 | 区画整理された新しい市街地 | 道路が広く重機は入りやすい。標準的な条件 |
| 台地から低地への斜面 | 鶴馬・水子 | 台地の縁。高低差がある | 敷地に高低差がある物件がある。小運搬が発生することも |
| 低地・びん沼川沿い | 下南畑・上南畑・南畑新田 | 難波田城公園のある区域。埋蔵文化財包蔵地 | 地盤が緩い箇所がある。解体後の掘削では埋蔵文化財の届出が必要になることも |
| 市南東部 | 水谷東・水谷 | 新河岸川沿いの低地 | 志木市・朝霞市に近い。低地で敷鉄板が必要になることがある |
富士見市で他市よりひとつ多く確認したいのが埋蔵文化財です。下南畑や上南畑のあたりには難波田城跡があり、周辺は埋蔵文化財包蔵地に指定されています。解体そのものには影響しませんが、そのあとに基礎を掘るような工事をする場合は事前の届出が必要になることがあります。
富士見市の制度で見落とされやすいのが隣地統合促進補助金です。空家除却補助金とは別の枠で、隣の土地と統合する場合に使えます。
金額が違います。狭小地なら補助対象経費の3分の1で上限30万円、未接道地なら2分の1で上限50万円。未接道地のほうが手厚いのは、再建築できない土地は放っておいても誰も買わないからです。
隣の家の方と話がついているなら、こちらの枠を検討してください。受付期間は令和8年4月1日から令和9年1月31日までです。窓口は建築指導課 建築指導・住宅グループ(049-252-7127)になります。


公的に公表されている富士見市の坪単価データは存在しません。以下は当社の施工実績と市内で実際にやり取りされている金額をもとにした目安です。相場表として鵜呑みにせず、現地の条件で上下すると考えてください。
| 延床面積 | 木造 | 鉄骨造 | RC造 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 80万〜130万円 | 100万〜160万円 | 130万〜200万円 |
| 30坪 | 120万〜190万円 | 150万〜230万円 | 190万〜290万円 |
| 40坪 | 150万〜240万円 | 190万〜290万円 | 240万〜370万円 |
| 50坪 | 190万〜300万円 | 240万〜360万円 | 300万〜460万円 |
富士見市は空家除却補助金が使える市です。補助対象経費の3分の1で上限30万円。ただし昭和56年5月31日以前の建築という要件があるので、新耐震基準の建物は対象外になります。ご自宅の建築年を先に確認してください。
タイプ別に、あくまで目安の試算を示します。実際の見積もりではありません。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 本体解体費 | 102万円 | 坪単価3.4万円×30坪。重機が問題なく入る |
| 仮設・養生費 | 18万円 | 足場と飛散防止シート |
| 付帯工事費 | 15万円 | ブロック塀・庭木・物置 |
| 基礎撤去・整地 | 13万円 | — |
| 諸経費・届出 | 12万円 | 建設リサイクル法届出・アスベスト事前調査 |
| 総額(税抜) | 約160万円 | 補助が使えれば実質負担は130万円前後 |
昭和56年5月31日以前の建築で他の要件も満たせば、補助対象経費の3分の1で上限30万円が出ます。この例なら30万円の満額に届く計算です。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 本体解体費(手壊し主体) | 120万円 | 坪単価4.8万円×25坪。重機が入らず人力主体 |
| 仮設・養生費 | 25万円 | 隣家が至近のため養生の等級を上げる |
| 小運搬費 | 20万円 | 車両が入らず廃材を手押しで搬出 |
| 付帯・基礎撤去・整地 | 24万円 | — |
| 諸経費・届出・近隣対応 | 16万円 | — |
| 総額(税抜) | 約205万円 | ケース1より5坪小さいが45万円高い |
みずほ台駅の周辺は住宅が密集しています。坪数が小さいほど安いという思い込みが崩れる典型例です。ただし補助の対象になれば、上限30万円が出ます。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 本体解体費 | 115万円 | 坪単価3.6万円×32坪 |
| 敷鉄板 | 12万円 | びん沼川に近い低地で地盤が緩い |
| 仮設・養生費 | 19万円 | — |
| 付帯・基礎撤去・整地 | 27万円 | — |
| 諸経費・届出 | 13万円 | — |
| 総額(税抜) | 約186万円 | 解体後に掘削する場合は埋蔵文化財の届出が別途必要になることも |
下南畑や上南畑は難波田城跡の周辺で埋蔵文化財包蔵地にあたります。解体そのものは通常どおり進められますが、そのあと基礎を掘る工事をするなら事前の届出が必要になることがあります。建て替えや売却の予定があるなら、解体前に市へ確認しておくと段取りが楽です。
富士見市は令和元年度から空家に関する補助制度を開始しており、4種類の枠があります。近隣の朝霞市・志木市・和光市・ふじみ野市が軒並み除却補助を持たないなかで、これは大きな違いです。
| 制度 | 補助率・上限 | 主な対象・条件 |
|---|---|---|
| 空家除却補助金 | 補助対象経費の3分の1 上限30万円 | 昭和56年5月31日以前に建築/一戸建て(併用住宅は住宅部分が2分の1以上)/1年以上居住および使用していない/空家特措法第14条第2項の勧告を受けていない/除却について所有者等全員の同意 |
| 隣地統合促進補助金 (未接道地) | 補助対象経費の2分の1 上限50万円 | 隣の土地と統合する場合の別枠。未接道地はこちら |
| 隣地統合促進補助金 (狭小地) | 補助対象経費の3分の1 上限30万円 | 同上。狭小地はこちら |
| 空家利活用補助金 | 補助対象経費の3分の2 上限80万円 | 昭和56年6月1日以降に建築/1年以上居住または使用されていない。改修が対象で解体ではありません |
| 空家移住定住促進補助金 | 補助対象経費の3分の1 上限20万円 | 建築されて22年以上経過/昭和56年6月1日以後に建築/改修後5年以上居住する意思 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 空家の所有者または相続人/個人であること/市税の滞納がないこと |
| 業者の要件 | 建設業法の許可、または建設リサイクル法の登録を受けた業者が行う工事であること |
| 受付期間 | 令和8年4月1日から令和9年1月31日まで |
| 窓口 | 建築指導課 建築指導・住宅グループ(049-252-7127) |
富士見市の空家除却補助金の業者要件は「建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた業者が行う工事であること」です。市内業者に限るという記載はありません。
ところが危険なブロック塀等の撤去費用の補助は違います。市は「見積りや解体工事は富士見市内の工事業者に依頼してください。市外の工事業者では、補助金の交付を受けることができません」と明記しています。
建物と塀を両方壊して、両方の補助を使いたい場合は市内業者に一本化するのが確実です。制度ごとに条件が違うので、申請前に建築指導課へ確認してください。なおブロック塀の補助は、開発行為に伴う場合や新築・増改築に伴う場合、販売を目的として整地や解体工事をする際に塀を撤去する場合等は対象外とされています。
隣地統合促進補助金は、空家除却補助金とは別の枠です。隣の土地と統合する場合に使えます。
金額を比べると、未接道地なら補助対象経費の2分の1で上限50万円。空家除却補助金の「3分の1・上限30万円」より明らかに手厚くなっています。狭小地でも3分の1・上限30万円で、除却補助と同水準です。
未接道地が優遇されるのは、再建築できない土地は放っておいても誰も買わず、所有者も直せないからです。隣の土地と一体になれば再建築可能になる可能性があり、自治体としてはそちらを促したい。隣の方と話がついているなら、こちらの枠を先に検討してください。
相続した実家を解体して売る予定なら、市の補助金に加えて相続空き家の3,000万円特別控除も確認してください。長期譲渡所得の税率は20.315%なので、条件が合えば税額の差は数百万円です。富士見市はこの特例について公式サイトで案内を出しています。
富士見市ならでは。空家除却補助金の対象は昭和56年5月31日以前の建築です。新耐震基準の建物は対象外になります。登記事項証明書や固定資産税の課税明細書で確認してください。
未接道地なら2分の1・上限50万円と、除却補助より手厚くなります。隣の土地と統合する予定があるなら、こちらを先に検討してください。
ブロック塀の撤去補助は市内業者限定です。除却補助には市内業者要件がないため条件が食い違います。両方使うなら市内業者に一本化するのが確実です。
会社名で名簿を検索し、登録番号・所在地・技術管理者が見積書と一致するかを見てください。除却補助の要件は「建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた業者」です。
下南畑や上南畑のあたりは難波田城跡の周辺で埋蔵文化財包蔵地にあたります。解体そのものには影響しませんが、そのあと基礎を掘る工事をするなら事前の届出が必要になることがあります。
市の西側は新河岸川とびん沼川の低地です。地盤が緩い箇所では重機の設置に敷鉄板が必要になります。見積書に項目があるか確認してください。
2023年10月から、アスベストの事前調査は建築物石綿含有建材調査者などの有資格者でなければ行えません。補助の対象は昭和56年5月31日以前の建物なので、該当する可能性が高くなります。


富士見市に隣接する市の解体情報もあわせてご覧ください。近隣で空き家の除却補助があるのは富士見市だけという状況です。市境をまたぐだけで制度がまったく変わります。
付帯工事費と諸経費を含めた総額で120万〜190万円が目安です。ふじみ野駅周辺の区画整理済みエリアなら160万円前後、みずほ台駅周辺の密集地では25坪でも205万円程度になった試算例があります。ただし富士見市には空家除却補助金があり、要件を満たせば補助対象経費の3分の1・上限30万円が出ます。実質負担はそのぶん下がります。
補助対象経費の3分の1で上限30万円です。対象となる空家の要件は、昭和56年5月31日以前に建築されたもの、一戸建ての住宅(併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上)、1年以上居住および使用していないもの、空家特措法第14条第2項の勧告を受けていないもの、除却について所有者等全員の同意を得ているものです。申請者は空家の所有者または相続人で、個人であり、市税の滞納がないことが条件です。受付期間は令和8年4月1日から令和9年1月31日までです。
制度によって違います。空家除却補助金の業者要件は「建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた業者が行う工事であること」で、市内業者に限る記載はありません。県の登録があれば市外の業者でも対象です。ところが危険なブロック塀等の撤去補助は「見積りや解体工事は富士見市内の工事業者に依頼してください。市外の工事業者では、補助金の交付を受けることができません」と明記されています。両方の補助を使うなら市内業者に一本化するのが確実です。
空家除却補助金とは別の枠で、隣の土地と統合する場合に使える制度です。金額は未接道地なら補助対象経費の2分の1で上限50万円、狭小地なら3分の1で上限30万円。未接道地のほうが手厚いのは、再建築できない土地は放っておいても買い手がつかず、隣の土地と一体になれば再建築可能になる可能性があるからです。隣の方と話がついているなら、こちらの枠を先に検討してください。受付期間は令和8年4月1日から令和9年1月31日までです。
除却補助は使えません。空家除却補助金の対象は昭和56年5月31日以前の建築に限られます。ただし空家利活用補助金という別の枠があり、こちらは昭和56年6月1日以降に建築されたものが対象で、補助対象経費の3分の2・上限80万円です。ただし改修が対象で解体ではありません。壊すのではなく直して使う場合の制度です。建築年によって使える制度が変わるので、まず登記事項証明書で確認してください。
あります。下南畑や上南畑のあたりは難波田城跡の周辺で、埋蔵文化財包蔵地にあたります。解体工事そのものは通常どおり進められます。問題になるのは解体後に基礎を掘るような工事をするときで、包蔵地内では事前の届出が必要になることがあります。建て替えや売却を予定しているなら、解体前に市へ確認しておくと、あとのスケジュールが立てやすくなります。
条件によります。富士見市の西側は新河岸川とびん沼川の低地で、地盤が緩い箇所では重機の重量で地面が沈むため敷鉄板が必要になります。レンタル代と設置撤去の手間で10万円前後の加算になることがあります。ただし低地だから必ず必要というわけではなく、現地の状態次第です。見積書に「敷鉄板」「仮設道路」の項目があるかを確認し、無い場合は不要と判断した理由を聞いてください。
上がります。住宅用地の特例が外れるため課税標準額は6倍になりますが、負担調整措置により実際の税額は3倍から4倍程度にとどまるのが一般的です。課税は1月1日時点の状況で決まります。なお富士見市の空家除却補助金は空家特措法第14条第2項の勧告を受けていないことが条件です。放置して勧告まで進むと補助が使えなくなり、しかも建物を残したまま住宅用地の特例が外れます。放置が最も不利な選択になります。
富士見市を調べていて、正直「この一帯では珍しい」と思いました。空き家の除却そのものに補助が出る市だからです。
隣の朝霞市、志木市、和光市、ふじみ野市。この記事を書くために全部調べましたが、除却補助が確認できたのは富士見市だけでした。市境をまたぐだけで、これだけ違います。
補助対象経費の3分の1で上限30万円。ただし昭和56年5月31日以前の建築という要件があります。ここは最初に確認してください。登記事項証明書か固定資産税の課税明細書を見れば分かります。建築年ひとつで使えるかどうかが決まります。
それともうひとつ、見落とされやすい枠があります。隣地統合促進補助金です。隣の土地とまとめる場合に使えて、未接道地なら2分の1で上限50万円。除却補助の30万円より手厚い。再建築できない土地を何とかしたいという市の意図が金額に表れています。隣の方と話がついているなら、こちらを先に検討する価値があります。
注意点をひとつ。制度ごとに業者の条件が違います。除却補助は「建設業法の許可か建設リサイクル法の登録があればいい」ので市外の業者でも対象です。ところがブロック塀の補助は市内業者限定とはっきり書かれています。建物と塀を両方壊して両方の補助を使うつもりなら、市内業者に一本化するのが確実です。
最後に、下南畑や上南畑にお住まいの方へ。このあたりは難波田城跡の周辺で埋蔵文化財包蔵地にあたります。解体そのものは普通に進められますが、そのあと建て替えで基礎を掘るなら事前の届出が必要になることがあります。解体前に市へ一本電話を入れておくと、あとの段取りがかなり楽になります。
埼玉県全体の費用相場、63市町村の補助金の一覧、県の名簿で業者を照合する手順は埼玉県の解体費用相場と補助金の完全ガイドにまとめてあります。ほかの市町村と比べたい方は、そちらから各ページへ進めます。


当社は埼玉県の解体工事業登録名簿に第2893号で掲載されています。登録日は令和4年2月2日、技術管理者は山中隆二。この記事で「名簿で照合してください」と何度も書いた以上、当社自身も同じ方法で確認できるようにしています。県のホームページから名簿をダウンロードして、ぜひ確かめてください。
解体実績は1,000件を超えました。解体だけでなく空き家の買取とリフォームも扱っているので、壊すべきか、建物付きで売るべきか、直して貸すべきかという段階からご相談いただけます。富士見市の空家除却補助金には市内業者要件がないため、当社も依頼先の候補になります。ただしブロック塀の補助は市内業者限定なので、そちらは分けてお考えください。
富士見市の解体・空き家のご相談は、お電話(03-5837-4868)でもウェブの無料見積もりでも承ります。