監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役
金松 裕基
株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。



この記事は埼玉県の解体工事業登録名簿に登録番号2893で掲載されている解体業者・株式会社インシュアラ(代表 金松裕基・解体実績1,000件超)が監修しています。宮代町の補助は町の協議会に認定された空家だけが対象。金額より入口の条件が重要な制度です。
㈱インシュアラ代表取締役社長 金松裕基こんにちは、株式会社インシュアラ代表の金松です。宮代町の補助は金額より入口が問題です。空家等除却補助金は補助対象経費の2分の1で最大15万円。県内では小さい部類です。それ以上に注意したいのが対象で、「宮代町空家等対策協議会において、特定空家等又は管理不全空家等として認定された空家」に限られます。自分で「古いから壊したい」という理由では対象になりません。
宮代町は埼玉県の東部、南埼玉郡の町です。人口は約3万4千人。東武動物公園と日本工業大学があり、東武スカイツリーラインと日光線が分岐する東武動物公園駅が町の玄関口です。
町域はほぼ平坦で、古利根川や備前堀川が流れます。「農のあるまちづくり」を掲げ、新しい村という交流施設も設けています。
この記事では、埼玉県が公開している解体工事業登録名簿で実在と番号が確認できた業者を中心に紹介します。県内全体の相場や制度の仕組みは、先に埼玉県の解体費用相場と補助金の完全ガイドをご覧いただくと理解が早いです。


宮代町に本社を置き、埼玉県の解体工事業登録名簿で実在と登録番号が確認できた業者を紹介します。町内の登録業者は1者のみなので、当社を含めた2社の掲載になります。
| 会社名 | 本社の地区 | 特徴・強み | 対応構造 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|
| 中野 俊彦 | 西原 | 宮代町で唯一の登録業者。登録番号3497号 | 木造中心 | 第3497号 |
| 株式会社インシュアラ | 宮代町対応(町外業者) | 解体+空き家買取+リフォームのワンストップ/実績1,000件超。町内業者要件は確認できませんでした | 木造〜RC・内装 | 埼玉県 解体工事業登録 第2893号 |



宮代町の登録業者は西原の中野俊彦さん(第3497号)の1者だけです。これでは相見積もりが成立しません。ただし宮代町にはもうひとつ手がかりがあります。町が「空き家・空き地の除草及び解体業務等を受注される町内事業者」を募集しているのです。町に問い合わせれば、候補が見つかる可能性があります。
西原483-10の個人事業者で、解体工事業登録 第3497号。宮代町で唯一の登録業者です。名簿では事業者名と技術管理者が同一になっています。
個人事業者の場合、事業者名と技術管理者が同一になることが多くなります。これは制度上おかしなことではなく、本人が技術管理者の要件を満たしているということです。技術管理者は他社と兼任できません。
解体工事業の登録制度が始まったのは平成13年5月30日、有効期間は5年の更新制です。更新を受けなければ失効するので、今も名簿に載っているということは更新を重ねながら営業を続けてきたということになります。
西原は町の中央部にあたる区域です。公式サイトは確認できませんでしたが、県の名簿には所在地・電話番号・技術管理者の氏名まで公開されています。
弊社は埼玉県の解体工事業登録名簿に第2893号で掲載されている解体業者です。登録日は令和4年2月2日、技術管理者は山中隆二。県のホームページから名簿をダウンロードして照合できます。
宮代町空家等除却補助金には、町内業者要件が確認できませんでした。定められているのは空家と申請者についての条件が中心です。念のため環境資源課へ確認してください。
ただし宮代町の補助は町の協議会で認定された空家が対象です。その認定を受けられるかどうかが、業者選びより先の問題になります。当社は解体だけでなく空き家の買取とリフォームも扱っているので、認定を受けられない場合にどうするかという段階からご相談いただけます。
宮代町の登録業者は1者。相見積もりを取るには町外を含めるしかありません。ただし宮代町には他の自治体にない手がかりがあります。
町が「空き家・空き地の除草及び解体業務等を受注される町内事業者」を募集しているのです。つまり町は、こうした業務を請け負える事業者のリストを持っている可能性があります。
環境資源課 環境推進担当(0480-34-1111 内線293・294・295)に「解体業務を受注できる事業者を教えてください」と聞いてみてください。町が把握している事業者があれば、候補が広がります。
それでも足りなければ県の名簿です。隣接するのは春日部市33者、久喜市10者、白岡市2者、杉戸町3者。春日部市の33者が現実的な候補になります。県のホームページから「解体工事業者名簿」をダウンロードして「春日部市」で絞り込んでください。
宮代町は町域がほぼ平坦で、古利根川や備前堀川が流れます。大きな高低差がないため、解体の条件としては素直な町です。
| エリア | 主な地区 | まちの性格 | 解体で注意する点 |
|---|---|---|---|
| 東武動物公園駅周辺 | 中央・本田・道佛 | 町の玄関口。商業施設と住宅が集まる | 区画が細かい区域がある |
| 町の中央部 | 西原・笠原・国納 | 唯一の登録業者が所在 | 標準的な条件の現場が多い |
| 古利根川沿い | 西粂原・東粂原 | 古利根川の流域。低地 | 地盤が緩い箇所があり敷鉄板が必要になることがある |
| 備前堀川沿い | 須賀・和戸 | 川沿いの区域 | 低地。搬出経路の確認が必要 |
| 農業地帯 | 山崎・百間 | 「農のあるまちづくり」の中心 | 納屋・農機具庫など附属建物が多い |
| 日本工業大学周辺 | 学園台 | 大学に近い区域 | 住宅が比較的まとまっている |
宮代町は町域がほぼ平坦なので、山間部の自治体のような大きな加算は出にくい町です。ただし古利根川や備前堀川に近い区域では地盤が緩い箇所があります。見積書に敷鉄板が計上されていたら、なぜ必要かを聞いてください。
宮代町は「農のあるまちづくり」を掲げ、新しい村という交流施設を設けています。町域には農地が広く残り、農家住宅も少なくありません。
解体の実務で関係するのが附属建物です。母屋のほかに納屋、農機具庫、作業小屋、物置が建っていることがあります。
見積もりを取るときは、敷地内の建物をすべて数えてもらってください。母屋だけの見積もりを取ってから「実は納屋も」では、金額が読めなくなります。
もうひとつ、宮代町の補助は「認定された空家」が対象です。納屋や農機具庫がその「空家」に含まれるかどうかは、確認が必要です。環境資源課(0480-34-1111 内線293・294・295)に聞いてください。


公的に公表されている宮代町の坪単価データは存在しません。以下は当社の施工実績と市内で実際にやり取りされている金額をもとにした目安です。相場表として鵜呑みにせず、現地の条件で上下すると考えてください。
| 延床面積 | 木造 | 鉄骨造 | RC造 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 80万〜130万円 | 100万〜160万円 | 130万〜200万円 |
| 30坪 | 120万〜190万円 | 150万〜230万円 | 190万〜290万円 |
| 40坪 | 150万〜240万円 | 190万〜290万円 | 240万〜370万円 |
| 50坪 | 190万〜300万円 | 240万〜360万円 | 300万〜460万円 |
宮代町には空家等除却補助金があります。補助対象経費の2分の1で最大15万円。ただし町の協議会で特定空家等または管理不全空家等として認定された空家が対象です。
タイプ別に、あくまで目安の試算を示します。実際の見積もりではありません。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 本体解体費 | 102万円 | 坪単価3.4万円×30坪 |
| 仮設・養生費 | 18万円 | 足場と飛散防止シート |
| 付帯工事費 | 15万円 | ブロック塀・庭木・物置 |
| 基礎撤去・整地 | 13万円 | — |
| 諸経費・届出 | 12万円 | 建設リサイクル法届出・アスベスト事前調査 |
| 総額(税抜) | 約160万円 | 2分の1で最大15万円。30万円を超えれば上限に届く |
補助対象経費の2分の1で最大15万円なので、対象経費が30万円を超えれば上限に届きます。ほとんどの案件で上限15万円という理解で構いません。総額160万円に対して15万円。県内では小さい部類の補助です。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 本体解体費 | 98万円 | 坪単価3.5万円×28坪 |
| 敷鉄板 | 11万円 | 川沿いで地盤が緩い箇所 |
| 仮設・養生費 | 19万円 | — |
| 付帯工事費 | 16万円 | — |
| 基礎撤去・整地 | 14万円 | — |
| 諸経費・届出 | 13万円 | — |
| 総額(税抜) | 約171万円 | 敷鉄板だけで11万円の加算 |
宮代町は全体に平坦ですが、古利根川や備前堀川に近い区域では地盤が緩い箇所があります。敷鉄板は重機を安全に据えるために必要な費用です。逆に町の中央部では不要なことが多いので、計上されていたら理由を聞いてください。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 母屋の解体費 | 116万円 | 坪単価3.4万円×34坪。敷地に余裕がある |
| 納屋の解体費 | 30万円 | 木造の農業用倉庫 |
| 農機具庫・物置の解体費 | 22万円 | — |
| 残置物処分 | 28万円 | 農具・家財・古い家電など |
| 仮設・養生・整地・諸経費 | 46万円 | 敷地が広く整地面積も大きい |
| 総額(税抜) | 約242万円 | 附属建物と残置物で80万円の加算 |
「農のあるまちづくり」の町らしいパターンです。母屋34坪の解体費116万円に対して、附属建物と残置物で80万円。見積もりを取るときは敷地内の建物をすべて数えてもらってください。また納屋が補助の「空家」に含まれるかは町に確認を。
宮代町には空家等除却補助金があります。老朽化した危険な空き家の除却を促進するための制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 補助対象経費の2分の1。最大で15万円 |
| 対象となる空家 | 宮代町空家等対策協議会において、特定空家等又は管理不全空家等として認定された空家 |
| 対象者 | 空家の所有者または相続人(包括受遺者を含む)、あるいは個人の代表者(複数の場合は該当者全員の同意が必要) |
| 申請できない方 | 空家法に基づく勧告を受けた方/町税の滞納がある方/暴力団員 |
| 契約のタイミング | 補助金の交付決定前に契約した除却工事は対象外。交付決定を受けてから契約・着工すること |
| 窓口 | 環境資源課 環境推進担当(0480-34-1111 内線293・294・295) |
宮代町の補助でいちばん重要なのが対象となる空家の条件です。
「宮代町空家等対策協議会において、特定空家等又は管理不全空家等として認定された空家」。つまり町の協議会が認定していることが前提です。
「古くなったから壊したい」という自主的な判断では対象になりません。町が空き家の状態を把握し、協議会が認定するというプロセスを経ている必要があります。
ここで注意したいのが認定と勧告の関係です。
宮代町の補助は「特定空家等又は管理不全空家等として認定された空家」が対象。一方で「空家法に基づく勧告を受けた方は申請できない」とされています。
空家等対策特別措置法では、特定空家等・管理不全空家等に認定された後、助言・指導、そして勧告へと段階が進みます。つまり認定はされているが、まだ勧告までは進んでいない。この状態が補助を使えるタイミングということになります。
放置すると勧告に進み、補助が使えなくなる。しかも勧告を受けると住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がります。心当たりがあるなら、今すぐ環境資源課(0480-34-1111 内線293・294・295)に相談してください。
率直に書きます。最大15万円は、県内では小さい部類です。
比べてみてください。川島町は上限100万円、毛呂山町は40万円(町内業者50万円)、鳩山町は居住誘導区域内で50万円、美里町は50万円。そのなかで宮代町の15万円は控えめです。
ただし金額だけで制度の価値は決まりません。宮代町の制度は「協議会が認定した危険な空き家」に絞って支援するという設計です。対象を絞るぶん、確実に危険な物件に届く。そういう考え方もあります。
実務的に大事なのは、15万円をあてにしないことです。総額160万円の工事に対して15万円。相見積もりで10万円20万円の差が出ることは珍しくありません。補助より業者選びのほうが金額として大きい可能性があります。
宮代町には、他の自治体であまり見ない取り組みがあります。「空き家・空き地の除草及び解体業務等を受注される町内事業者の募集」です。
町がこうした業務を請け負える事業者を募っているということは、町が事業者のリストを持っている可能性があるということです。
環境資源課(0480-34-1111 内線293・294・295)に「解体業務を受注できる事業者を教えてください」と聞いてみてください。県の名簿に載る町内の登録業者は1者だけですが、町が把握している事業者があれば候補が広がります。
相続した実家を解体して売る予定なら、相続空き家の3,000万円特別控除も確認してください。長期譲渡所得の税率は20.315%なので、条件が合えば税額の差は数百万円です。町の補助15万円とは桁が違います。期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。
宮代町ならでは。補助の対象は「空家等対策協議会において、特定空家等又は管理不全空家等として認定された空家」です。自主的な判断では対象になりません。環境資源課(0480-34-1111 内線293・294・295)に相談してください。
宮代町ならでは。空家法に基づく勧告を受けた方は申請できません。認定はされているが勧告までは進んでいない、というタイミングが補助を使える状態です。放置すると使えなくなります。
宮代町ならでは。「補助金の交付決定前に契約した除却工事は対象外」です。交付決定を受けてから契約・着工してください。
宮代町ならでは。町は「空き家・空き地の除草及び解体業務等を受注される町内事業者」を募集しています。町が事業者のリストを持っている可能性があります。
宮代町ならでは。最大15万円は県内では小さい部類です。総額160万円の工事に対して15万円。相見積もりで10万円20万円の差が出ることは珍しくありません。業者選びのほうが金額として大きい可能性があります。
宮代町ならでは。「農のあるまちづくり」の町で農地が広く残ります。納屋・農機具庫・物置があると、母屋34坪に対して附属建物と残置物で80万円という試算例もあります。
宮代町ならでは。町域はほぼ平坦ですが、古利根川や備前堀川に近い区域では地盤が緩い箇所があります。11万円前後の加算という試算例があります。


宮代町に隣接する市町の解体情報もあわせてご覧ください。町内の登録業者が1者だけなので、相見積もりには町外を含める必要があります。
補助対象経費の2分の1で、最大15万円です。ただし対象は「宮代町空家等対策協議会において、特定空家等又は管理不全空家等として認定された空家」に限られます。申請できるのは空家の所有者または相続人(包括受遺者を含む)などで、空家法に基づく勧告を受けた方、町税の滞納がある方は申請できません。窓口は環境資源課 環境推進担当(0480-34-1111 内線293・294・295)です。
使えません。宮代町の補助は町の協議会が特定空家等または管理不全空家等として認定した空家が対象です。町が空き家の状態を把握し、協議会が認定するというプロセスを経ている必要があります。まず環境資源課(0480-34-1111 内線293・294・295)に相談してください。認定を受けられるかどうかが、業者選びより先の問題になります。
勧告を受けた方は申請できません。空家等対策特別措置法では、特定空家等・管理不全空家等に認定された後、助言・指導、そして勧告へと段階が進みます。つまり認定はされているが、まだ勧告までは進んでいないというタイミングが補助を使える状態です。しかも勧告を受けると住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がります。放置すればするほど不利になる構造です。
付帯工事費と諸経費を含めた総額で155万〜175万円が目安です。西原や笠原など町の中央部なら160万円前後、古利根川沿いでは敷鉄板が必要になり28坪でも171万円程度になった試算例があります。町域はほぼ平坦なので、山間部の自治体のような大きな加算は出にくい町です。
2つの手があります。1つめ、町に聞くこと。宮代町は「空き家・空き地の除草及び解体業務等を受注される町内事業者」を募集しており、町が事業者のリストを持っている可能性があります。環境資源課に「解体業務を受注できる事業者を教えてください」と聞いてみてください。2つめ、県の名簿です。隣接する春日部市には33者いるので、県のホームページから「解体工事業者名簿」をダウンロードして絞り込んでください。
県内では小さい部類です。川島町は上限100万円、毛呂山町は40万円(町内業者50万円)、鳩山町は居住誘導区域内で50万円、美里町は50万円。そのなかで宮代町の15万円は控えめです。ただし金額だけで制度の価値は決まりません。宮代町は「協議会が認定した危険な空き家」に絞って支援する設計です。実務的に大事なのは15万円をあてにしないことで、相見積もりのほうが金額として大きい可能性があります。
確認が必要です。宮代町の補助は「認定された空家」が対象なので、納屋や農機具庫がその「空家」に含まれるかどうかは、協議会の認定の内容によります。宮代町は「農のあるまちづくり」を掲げる町で農地が広く残り、母屋のほかに納屋・農機具庫・作業小屋が建っている物件も少なくありません。環境資源課(0480-34-1111 内線293・294・295)に確認してください。
上がります。住宅用地の特例が外れるため課税標準額は6倍になりますが、負担調整措置により実際の税額は3倍から4倍程度にとどまるのが一般的です。課税は1月1日時点の状況で決まります。ただし宮代町の場合、放置して勧告を受けると建物を残したまま特例が外れるうえ、補助も使えなくなります。認定を受けている物件をお持ちなら、早めに動くほうが有利です。
宮代町の補助は、金額より入口を見てください。
「宮代町空家等対策協議会において、特定空家等又は管理不全空家等として認定された空家」。これが対象です。「古いから壊したい」という自主的な判断では、対象になりません。
一方で「空家法に基づく勧告を受けた方は申請できない」ともあります。ここが微妙なところで、認定はされているが、まだ勧告までは進んでいない。この状態が補助を使えるタイミングということになります。
放置すれば勧告に進み、補助は使えなくなる。しかも勧告を受けると固定資産税も上がる。つまり待てば待つほど不利になる設計です。心当たりがあるなら、今すぐ環境資源課(0480-34-1111 内線293・294・295)に電話してください。
金額については正直に書きます。最大15万円は県内では小さい部類です。川島町は100万円、美里町は50万円、鳩山町も居住誘導区域内なら50万円。だから15万円をあてにしないでください。総額160万円の工事に対して15万円。相見積もりで10万円20万円の差が出ることは、珍しくありません。補助より業者選びのほうが、金額としては大きいのです。
その業者選びについて、宮代町には他の自治体であまり見ない手がかりがあります。町が「空き家・空き地の除草及び解体業務等を受注される町内事業者」を募集しているのです。町が事業者のリストを持っている可能性がある。県の名簿に載る町内の登録業者は1者だけですが、町に聞けば候補が広がるかもしれません。電話1本の価値はあると思います。
埼玉県全体の費用相場、63市町村の補助金の一覧、県の名簿で業者を照合する手順は埼玉県の解体費用相場と補助金の完全ガイドにまとめてあります。ほかの市町村と比べたい方は、そちらから各ページへ進めます。


当社は埼玉県の解体工事業登録名簿に第2893号で掲載されています。登録日は令和4年2月2日、技術管理者は山中隆二。この記事で「名簿で照合してください」と何度も書いた以上、当社自身も同じ方法で確認できるようにしています。県のホームページから名簿をダウンロードして、ぜひ確かめてください。
解体実績は1,000件を超えました。宮代町の補助には町内業者要件が確認できないため、当社も依頼先の候補になり得ます。ただし協議会の認定が入口の制度なので、まず町へご相談ください。認定を受けられない場合の進め方からお手伝いできます。
宮代町の解体・空き家のご相談は、お電話(03-5837-4868)でもウェブの無料見積もりでも承ります。