監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役
金松 裕基
株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。



この記事は埼玉県の解体工事業登録名簿に登録番号2893で掲載されている解体業者・株式会社インシュアラ(代表 金松裕基・解体実績1,000件超)が監修しています。皆野町の補助は町内業者なら30万円。ところが解体工事業の登録名簿に町内業者は0者。この矛盾の読み解き方を書きます。
㈱インシュアラ代表取締役社長 金松裕基こんにちは、株式会社インシュアラ代表の金松です。皆野町ではひとつ確認していただきたいことがあります。町の補助は町内業者なら上限30万円、町外業者なら20万円。ところが埼玉県の解体工事業登録名簿に、皆野町に本社を置く業者は1者もありません。ではどうすればいいか。「町内業者」の定義を町に確認することです。建設業許可を持つ町内の建設会社なら該当するかもしれません。電話1本で10万円が変わります。
皆野町は埼玉県の西部、秩父郡の町です。人口は約9千人。秩父音頭のふる里として知られ、秩父鉄道の皆野駅があります。美の山公園の桜は「関東の吉野山」とも呼ばれます。
町域は荒川と赤平川が刻んだ谷と、それを囲む山々からなります。秩父市と長瀞町に挟まれた位置にあり、生活圏としては秩父地域の一部です。
この記事では、埼玉県が公開している解体工事業登録名簿で実在と番号が確認できた業者を中心に紹介します。県内全体の相場や制度の仕組みは、先に埼玉県の解体費用相場と補助金の完全ガイドをご覧いただくと理解が早いです。


皆野町に本社を置き、埼玉県の解体工事業登録名簿に載っている業者を探しましたが、1者も見つかりませんでした。ここでは唯一、確実に対応できる業者として当社を掲載します。ただし補助の上限が10万円変わる可能性があるので、後半の「町内業者の定義」を必ずお読みください。
| 会社名 | 本社の地区 | 特徴・強み | 対応構造 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社インシュアラ | 皆野町対応(町外業者) | 解体+空き家買取+リフォームのワンストップ/実績1,000件超。町外業者のため補助は上限20万円の枠 | 木造〜RC・内装 | 埼玉県 解体工事業登録 第2893号 |



ここが皆野町の悩ましいところです。町の補助は町内業者なら30万円、町外なら20万円。ところが解体工事業の登録名簿に皆野町の業者は0者。ただし「町内業者」=「解体工事業登録業者」とは限りません。建設業法の許可(土木・建築・解体)を持つ町内の建設会社なら、該当する可能性があります。まず町に定義を聞いてください。
弊社は埼玉県の解体工事業登録名簿に第2893号で掲載されている解体業者です。登録日は令和4年2月2日、技術管理者は山中隆二。県のホームページから名簿をダウンロードして照合できます。
先に不利な事実を書きます。皆野町の補助は町内業者なら上限30万円、町外業者なら20万円です。当社は町外の業者なので20万円の枠になります。10万円の差です。
ただし皆野町には解体工事業の登録業者が1者もいません。だからまず「町内業者」の定義を町民生活課(0494-62-1232)に確認してください。建設業許可を持つ町内の建設会社が該当するなら、そちらに頼めば30万円の枠です。該当する業者が見つからないなら、20万円の枠で町外から選ぶことになります。当社は解体だけでなく空き家の買取とリフォームも扱っています。
ここが皆野町でいちばん重要な確認事項です。
補助の上限は町内業者なら30万円、町外業者なら20万円。ところが埼玉県の解体工事業登録名簿に、皆野町に本社を置く業者は1者もありません。
ここで大事なのは、「町内業者」が何を指すかは町が決めるということです。解体工事業の登録がなくても、建設業法の土木工事業・建築工事業・解体工事業いずれかの許可を持っていれば、解体工事を請け負えます。皆野町に建設業許可を持つ建設会社があれば、その会社は「町内業者」に該当する可能性があります。
だから最初にすべきことは、町民生活課(0494-62-1232)への電話です。「町内業者とはどういう業者を指しますか。町内に該当する業者はありますか」と聞いてください。該当する業者が紹介されれば30万円の枠。無ければ20万円の枠で町外から選ぶ。電話1本で10万円が決まります。
皆野町は荒川と赤平川が刻んだ谷と、それを囲む山々からなります。谷の平地か山あいかで、条件がまったく変わります。
| エリア | 主な地区 | まちの性格 | 解体で注意する点 |
|---|---|---|---|
| 皆野駅周辺 | 皆野・大字皆野 | 町の中心部。役場もこの区域 | 比較的重機が入りやすい |
| 荒川沿い | 大渕・下田野 | 谷の平地部分 | 低地で地盤が緩い箇所がある |
| 赤平川沿い | 金崎・大字金崎 | 赤平川の流域 | 川沿いの狭い平地。搬入路の確認が必要 |
| 美の山周辺 | 蓑山・大字蓑山 | 美の山公園がある山 | 高低差が大きい。搬入路が狭い |
| 三沢地区 | 三沢・大字三沢 | 山あいの集落 | 4トン車が入らない現場がある |
| 日野沢地区 | 下日野沢・上日野沢 | 町の西部。山深い区域 | 県内でも条件の厳しい区域のひとつ |
皆野町で見積もりを取るときは「現場まで何トン車が入りますか」を必ず確認してください。皆野駅周辺なら問題ありませんが、三沢や日野沢など山あいでは4トン車が入らない現場が出てきます。この違いだけで数十万円変わります。
皆野町には解体工事業の登録業者がいません。ただし位置には恵まれています。
南は秩父市で11者。北は長瀞町で3者。どちらも隣接しており、生活圏としては秩父地域の一部です。車での移動も現実的な距離です。
県の名簿をダウンロードして、所在地の列で「秩父市」「長瀞町」と絞り込んでください。秩父市11者、長瀞町3者。合わせて14者から選べます。名簿には電話番号も載っているので、そのまま連絡できます。
ただし補助の上限は町外業者なら20万円です。まず町に「町内業者」の定義を確認して、30万円の枠が使える道があるかを調べてから、この14者に声をかけてください。順番を守れば、無駄がありません。


公的に公表されている皆野町の坪単価データは存在しません。以下は当社の施工実績と市内で実際にやり取りされている金額をもとにした目安です。相場表として鵜呑みにせず、現地の条件で上下すると考えてください。
| 延床面積 | 木造 | 鉄骨造 | RC造 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 80万〜130万円 | 100万〜160万円 | 130万〜200万円 |
| 30坪 | 120万〜190万円 | 150万〜230万円 | 190万〜290万円 |
| 40坪 | 150万〜240万円 | 190万〜290万円 | 240万〜370万円 |
| 50坪 | 190万〜300万円 | 240万〜360万円 | 300万〜460万円 |
皆野町には老朽空き家等除却補助金があります。工事費の2分の1で町内業者なら30万円、町外業者なら20万円。ただし床面積1平方メートルにつき1万円という限度もかかります。
タイプ別に、あくまで目安の試算を示します。実際の見積もりではありません。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 本体解体費 | 105万円 | 坪単価3.5万円×30坪 |
| 仮設・養生費 | 18万円 | 足場と飛散防止シート |
| 付帯工事費 | 15万円 | ブロック塀・庭木・物置 |
| 基礎撤去・整地 | 13万円 | — |
| 諸経費・届出 | 12万円 | 建設リサイクル法届出・アスベスト事前調査 |
| 総額(税抜) | 約163万円 | 町内業者なら30万円、町外なら20万円 |
補助額は3段階で計算します。まず床面積×1万円という枠。30坪は約99㎡なので99万円。次にその2分の1で49万5千円。最後に上限(町内30万円・町外20万円)。この規模ならどちらの枠でも上限に張り付きます。差は純粋に10万円です。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 本体解体費 | 122万円 | 坪単価4.7万円×26坪。小型重機での作業 |
| 小運搬費 | 32万円 | 4トン車が入らず何往復も必要 |
| 斜面での作業加算 | 16万円 | 高低差のある敷地 |
| 仮設・養生費 | 21万円 | 足場の設置にも手間がかかる |
| 付帯・基礎撤去・整地・諸経費 | 36万円 | — |
| 総額(税抜) | 約227万円 | 26坪でこの金額。ケース1の1.4倍 |
三沢や日野沢など山あいの集落を想定した試算です。26坪という小さな建物が227万円。皆野駅周辺の30坪163万円と比べて1.4倍。床面積基準では26坪=約86㎡なので86万円、その2分の1で43万円。上限は使えますが、総額に対する割合は小さくなります。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 母屋の解体費 | 119万円 | 坪単価3.5万円×34坪 |
| 納屋の解体費 | 30万円 | 木造の農業用倉庫 |
| 敷鉄板 | 11万円 | 川沿いで地盤が緩い箇所 |
| 残置物処分 | 26万円 | 家財・古い家電など |
| 仮設・養生費 | 20万円 | — |
| 付帯・基礎撤去・整地・諸経費 | 42万円 | — |
| 総額(税抜) | 約248万円 | 納屋・敷鉄板・残置物で67万円の加算 |
荒川や赤平川の沿岸では低地で地盤が緩い箇所があります。加えて納屋がある物件では総額が膨らみます。補助の対象が「補助対象老朽空き家」の床面積で計算される点にも注意してください。納屋が対象に含まれるかは町に確認を。
皆野町には老朽空き家等除却補助金があります。地域の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある老朽空き家の除却が対象です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 補助対象となる工事に要した費用の2分の1 町内業者なら30万円を限度 町外業者なら20万円が限度額 |
| 床面積による制限 | 補助対象老朽空き家の床面積1平方メートルにつき1万円を限度 |
| 対象となる住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅/1年以上居住および使用していないもの |
| その他の要件 | 公共事業の補償対象外/所有権以外の権利が設定されていないこと/複数所有者の場合は全員同意/空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項による勧告を受けていないこと |
| 申請者 | 老朽空き家等の所有者またはその相続人/町税等の滞納がない方/過去にこの補助金の交付を受けていない方 |
| 申請 | あらかじめ町民生活課に問い合わせのうえ、所定の申請書に必要書類を添付して提出 |
| 窓口 | 町民生活課(0494-62-1232) |
皆野町の補助でいちばん確認が必要なのが町内業者要件です。
町内業者なら30万円、町外業者なら20万円。その差10万円。ところが埼玉県の解体工事業登録名簿に、皆野町に本社を置く業者は1者もありません。
ここで誤解してほしくないのは、「町内業者」=「解体工事業登録業者」とは限らないということです。
解体工事を請け負える業者には2つの道があります。
1つめ、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録。これは登録を受けた都道府県でしか施工できず、請負金額が1件500万円未満に限られます。県の名簿に載っているのはこちらです。
2つめ、建設業法の許可。土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可を持っていれば、全国どこでも、金額の制限なく解体工事を請け負えます。そして建設業許可を持つ業者は、解体工事業の登録を受ける必要がありません。
つまり「県の解体工事業登録名簿に載っていない=解体ができない」ではありません。皆野町に建設業許可を持つ建設会社があれば、その会社は解体工事を請け負えますし、「町内業者」に該当する可能性があります。
町民生活課(0494-62-1232)に「町内業者とはどういう業者を指しますか。町内に該当する業者はありますか」と聞いてください。これが皆野町での第一歩です。
皆野町の補助額は3段階で計算されます。
まず床面積1平方メートルにつき1万円という枠。次にその2分の1。最後に上限(町内30万円・町外20万円)。
30坪(約99㎡)なら床面積基準は99万円、その2分の1で49万5千円、上限が先に効いて30万円または20万円です。ただし40㎡程度の小さな建物なら、床面積基準40万円の2分の1で20万円。町内業者でも30万円には届きません。
小さな建物を壊す場合は、先に計算してみてください。
相続した実家を解体して売る予定なら、相続空き家の3,000万円特別控除も確認してください。長期譲渡所得の税率は20.315%なので、条件が合えば税額の差は数百万円単位です。町の補助20万円や30万円とは桁が違います。
主な条件は、昭和56年5月31日以前に建築されたもの、区分所有登記でないこと、相続の直前に被相続人以外が居住していないこと、売却代金が1億円以下であること。期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円に下がります。適用の可否は個別の事情によるので、必ず税理士か税務署に確認してください。
皆野町ならでは。町内業者なら30万円、町外なら20万円ですが、県の解体工事業登録名簿に皆野町の業者は0者です。建設業許可を持つ町内の建設会社が該当する可能性があるので、町民生活課(0494-62-1232)に聞いてください。
皆野町ならでは。補助額は床面積1平方メートルにつき1万円という枠の2分の1、上限は町内30万円・町外20万円という3段階です。40㎡程度の小さな建物では町内業者でも30万円に届きません。
皆野町ならでは。対象は昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅です。それ以降の建築は対象外になります。
皆野町ならでは。「所有権以外の権利が設定されていないもの」が要件です。抵当権などが残っている場合は対象外になる可能性があります。
皆野町ならでは。荒川と赤平川が刻んだ谷にある町で、三沢や日野沢など山あいでは4トン車が入らない現場が出てきます。26坪でも小運搬費32万円、斜面加算16万円という試算例があります。
皆野町ならでは。町内に登録業者はいませんが、南は秩父市11者、北は長瀞町3者と隣接しています。合わせて14者から選べます。県の名簿で絞り込んでください。
2023年10月から、アスベストの事前調査は建築物石綿含有建材調査者などの有資格者でなければ行えません。対象が昭和56年5月31日以前の建築なので、該当する可能性が高くなります。


皆野町に隣接する市町の解体情報もあわせてご覧ください。町内に解体工事業の登録業者がいないので、こちらから探すことになります。
補助対象となる工事に要した費用の2分の1で、町内業者なら30万円を限度、町外業者なら20万円が限度額です。ただし補助対象老朽空き家の床面積1平方メートルにつき1万円を限度という制限もかかります。対象は昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅で、1年以上居住および使用していないもの。窓口は町民生活課(0494-62-1232)です。
そこが確認すべき点です。埼玉県の解体工事業登録名簿に皆野町に本社を置く業者は1者もありません。ただし「町内業者」=「解体工事業登録業者」とは限りません。建設業法の土木工事業・建築工事業・解体工事業いずれかの許可を持つ業者は、解体工事業の登録を受ける必要がなく、全国どこでも金額の制限なく解体を請け負えます。皆野町に建設業許可を持つ建設会社があれば該当する可能性があります。町民生活課(0494-62-1232)に定義を確認してください。
物件の場所によって変わります。皆野駅周辺なら163万円前後、三沢や日野沢など山あいの集落では26坪でも227万円という試算になります。荒川や赤平川の沿岸では地盤が緩い箇所があり敷鉄板が必要になることも。「現場まで何トン車が入りますか」を最初に確認してください。
3段階です。まず床面積1平方メートルにつき1万円という枠がかかります。次にその2分の1。最後に上限(町内業者30万円・町外業者20万円)。30坪(約99㎡)なら床面積基準99万円、その2分の1で49万5千円、上限が先に効いて30万円または20万円です。ただし40㎡程度の小さな建物なら、床面積基準40万円の2分の1で20万円。町内業者でも30万円には届きません。
解体工事業の登録は建設リサイクル法に基づくもので、登録を受けた都道府県でしか施工できず、請負金額が1件500万円未満に限られます。県の名簿に載っているのはこちらです。一方建設業法の許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれか)を持っていれば、全国どこでも金額の制限なく解体工事を請け負えます。建設業許可を持つ業者は、解体工事業の登録を受ける必要がありません。だから「県の名簿に載っていない=解体ができない」ではありません。
まず町に「町内業者」の定義を確認してください。該当する町内の建設会社があれば30万円の枠が使えます。無ければ町外から選ぶことになり20万円の枠です。皆野町は南に秩父市11者、北に長瀞町3者と隣接しており、合わせて14者から選べます。県の名簿をダウンロードして「秩父市」「長瀞町」と絞り込んでください。電話番号まで載っています。
来ます。ただし皆野町には解体工事業の登録業者がいないので、秩父市や長瀞町から来ることになります。距離としては現実的です。問題は搬入路です。三沢や日野沢など山あいでは4トン車が入らない現場があり、小運搬費32万円、斜面加算16万円という試算例があります。「現地を見に来てもらえますか」を必ず聞いてください。
上がります。住宅用地の特例が外れるため課税標準額は6倍になりますが、負担調整措置により実際の税額は3倍から4倍程度にとどまるのが一般的です。課税は1月1日時点の状況で決まります。ただし放置すれば安全というわけでもありません。2023年12月施行の改正空家等対策特別措置法で管理不全空家等の区分ができ、勧告を受けると建物が建ったままでも特例が外れます。皆野町の補助も勧告を受けた空き家は対象外です。
皆野町の補助を読んで、思わず手が止まりました。
「町内業者なら30万円、町外業者なら20万円」。普通の書き方です。ところが県の解体工事業登録名簿を見ると、皆野町に本社を置く業者は1者もありません。
一瞬、制度の矛盾かと思いました。でも違います。「町内業者」=「解体工事業登録業者」とは限らないのです。
建設業法の土木工事業・建築工事業・解体工事業いずれかの許可を持っていれば、解体工事は請け負えます。しかも全国どこでも、金額の制限なく。そして建設業許可を持つ業者は、解体工事業の登録を受ける必要がありません。だから県の名簿には載らない。皆野町に建設業許可を持つ建設会社があれば、その会社は「町内業者」に該当する可能性があります。
だから皆野町でまずすべきことは、町民生活課(0494-62-1232)への電話です。「町内業者とはどういう業者を指しますか。町内に該当する業者はありますか」。この一言で10万円が変わります。該当する業者が紹介されれば30万円の枠。無ければ20万円の枠で、秩父市11者・長瀞町3者から選ぶ。合わせて14者いますから、相見積もりには困りません。
それと計算のことをもうひとつ。補助額は床面積1平方メートルにつき1万円を限度とする費用の2分の1です。30坪なら上限に届きますが、40㎡程度の小さな建物だと、町内業者でも30万円には届きません。離れや物置を壊すなら、先に計算してみてください。期待していた金額と違った、ということが避けられます。
埼玉県全体の費用相場、63市町村の補助金の一覧、県の名簿で業者を照合する手順は埼玉県の解体費用相場と補助金の完全ガイドにまとめてあります。ほかの市町村と比べたい方は、そちらから各ページへ進めます。


当社は埼玉県の解体工事業登録名簿に第2893号で掲載されています。登録日は令和4年2月2日、技術管理者は山中隆二。この記事で「名簿で照合してください」と何度も書いた以上、当社自身も同じ方法で確認できるようにしています。県のホームページから名簿をダウンロードして、ぜひ確かめてください。
解体実績は1,000件を超えました。皆野町では当社は町外業者にあたるため補助は20万円の枠です。まず町に「町内業者」の定義をご確認ください。そのうえで、秩父市や長瀞町の業者と併せて当社にも声をかけていただければと思います。空き家の買取とリフォームも扱っています。
皆野町の解体・空き家のご相談は、お電話(03-5837-4868)でもウェブの無料見積もりでも承ります。