監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役
金松 裕基
株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。



この記事は埼玉県の解体工事業登録名簿に登録番号2893で掲載されている解体業者・株式会社インシュアラ(代表 金松裕基・解体実績1,000件超)が監修しています。久喜市で県の名簿に登録番号つきで載っている実在の業者だけを比較し、補助金だけでなく固定資産税の減免まで含めた制度の全体像を解説します。
㈱インシュアラ代表取締役社長 金松裕基こんにちは、株式会社インシュアラ代表の金松です。久喜市は県内でも支援が厚い市だと思いました。除却補助が工事費用の5分の4で上限30万円。これだけでも高いのですが、それに加えて除却後の土地の固定資産税が最大3年間減免される制度があります。解体すると税金が上がるという最大の不安に、市が正面から答えている。さらに市街化調整区域では建築制限の緩和まであります。ここまで揃っている市は多くありません。
久喜市は埼玉県の東北部、JR宇都宮線と東武伊勢崎線が交わる久喜駅を中心とする市です。平成22年に旧久喜市・菖蒲町・栗橋町・鷲宮町が合併して現在の市域になりました。
合併前の4つの地域がそれぞれ性格を残しています。久喜駅周辺の市街地、菖蒲のラベンダーと農地、栗橋の利根川と旧宿場、鷲宮の神社と住宅地。市域が広く、地区によって解体の条件も変わります。
この記事では、埼玉県が公開している解体工事業登録名簿で実在と番号が確認できた業者を中心に紹介します。県内全体の相場や制度の仕組みは、先に埼玉県の解体費用相場と補助金の完全ガイドをご覧いただくと理解が早いです。


久喜市に本社を置き、埼玉県の解体工事業登録名簿で実在と登録番号が確認できた業者を8社選びました。番号はすべて県の公開名簿にもとづくもので、当社が1件ずつ照合しています。
| 会社名 | 本社の地区 | 特徴・強み | 対応構造 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社インシュアラ | 久喜市対応(市外業者) | 解体+空き家買取+リフォームのワンストップ/実績1,000件超。市内事業者要件のある補助は対象外 | 木造〜RC・内装 | 埼玉県 解体工事業登録 第2893号 |
| 株式会社八代産業 | 菖蒲町小林 | 登録番号1651号。久喜市10者のなかで最も古い登録 | 木造中心 | 第1651号 |
| Y&Sランカ合同会社 | 小右衛門 | 市の中央部に所在。久喜駅周辺に対応 | 木造中心 | 第2755号 |
| 株式会社正和総業 | 菖蒲町下栢間 | 旧菖蒲町の区域に対応 | 木造中心 | 第2908号 |
| 有限会社腰越工業 | 桜田 | 市の中央部、久喜駅の西側に対応 | 木造中心 | 第3267号 |
| 埼玉エコロジー株式会社 | 河原井町 | 環境・廃棄物系の社名。処分の流れを把握している可能性 | 木造中心 | 第3372号 |
| 株式会社原商事 | 下清久 | 市の南部に所在。白岡市に近いエリアに対応 | 木造中心 | 第3789号 |
| 株式会社みやうち | 野久喜 | 久喜駅に近い市の中心部に所在 | 木造中心 | 第4071号 |



久喜市の10者は、菖蒲町・小右衛門・桜田・河原井町・久喜東・下清久と市内に散らばっています。合併で市域が広くなったぶん、業者も分散している印象です。久喜市の補助は「市内に本店又は営業所を有する事業者」が条件なので、補助を使うならこの範囲から選ぶことになります。ただし「営業所」でも可なので、本店限定の市よりは条件がゆるやかです。
弊社は埼玉県の解体工事業登録名簿に第2893号で掲載されている解体業者です。登録日は令和4年2月2日、技術管理者は山中隆二。県のホームページから名簿をダウンロードして照合できます。
先に正直にお伝えします。久喜市の空家等除却補助金は「市内に本店又は営業所を有する事業者が施工する工事」が条件で、当社は久喜市内に拠点を持たないため対象外です。補助を使いたい方は、市内に本店または営業所のある業者へご依頼ください。
ただし固定資産税の減免制度には業者の要件がありません。除却後の土地の固定資産税が最大3年間減免される制度は、どの業者に頼んでも使えます。補助金と減免は別の制度なので、混同しないでください。
菖蒲町小林の業者で、解体工事業登録 第1651号。久喜市の10者のなかで最も若い番号です。
解体工事業の登録制度が始まったのは平成13年5月30日、有効期間は5年の更新制です。更新を重ねながら長く営業を続けてきたことになります。
菖蒲町は平成22年に合併した旧菖蒲町の区域で、ラベンダー堤と農地が広がるエリアです。農家住宅の解体という案件が出てくる地区になります。公式サイトは確認できませんでした。
小右衛門の業者で、解体工事業登録 第2755号です。合同会社という形態ですが、登録の要件は株式会社と変わりません。技術管理者を選任し、5年ごとに更新する必要があります。小右衛門は久喜駅の南側にあたる区域です。公式サイトは確認できませんでした。
菖蒲町下栢間の業者で、解体工事業登録 第2908号です。菖蒲町には八代産業もあり、市内でも業者が複数いる地区になります。農地が広がるエリアで、母屋のほかに納屋や作業小屋が付く物件も出てきます。公式サイトは確認できませんでした。
桜田3丁目の業者で、解体工事業登録 第3267号です。桜田は久喜駅の西側にあたる住宅地です。公式サイトは確認できませんでした。
河原井町の業者で、解体工事業登録 第3372号です。社名から廃棄物やリサイクルに軸足を置いた会社と考えられます。
解体費用のうち、廃材の処分費が占める割合は小さくありません。木くず、コンクリートガラ、金属くず、混合廃棄物。それぞれ処分単価が違います。処理の流れを自社で把握している会社は、見積もりの内訳を説明するときに具体的になる傾向があります。公式サイトは確認できませんでした。
下清久の業者で、解体工事業登録 第3789号です。下清久は市の南部、白岡市に近い区域にあたります。農地と住宅が混在するエリアです。公式サイトは確認できませんでした。
野久喜の業者で、解体工事業登録 第4071号です。野久喜は久喜駅に近い区域で、市の中心部にあたるエリアです。区画が細かい場所もあり、重機の入り方を現地で確認する必要があります。公式サイトは確認できませんでした。
久喜市の空家等除却補助金は「市内に本店又は営業所を有する事業者が施工する工事」が条件です。加えて建設業法の許可、または建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた事業者であることも必須です。
注目したいのが「本店又は営業所」という書き方です。本店に限る市もあるなかで、営業所でも認められるのは条件がゆるやかなほうになります。市外に本店があっても、久喜市内に営業所を構えていれば対象になり得ます。
県の解体工事業登録名簿で久喜市に所在するのは10者ですが、建設業許可を持つ業者は名簿に載りません。市内に営業所を置いている業者もいるはずです。交通住宅課(0480-22-1111)に確認してみてください。
久喜市は平成22年に旧久喜市・菖蒲町・栗橋町・鷲宮町が合併してできた市です。市域が広く、地区によって解体の条件が違います。
| エリア | 主な地区 | まちの性格 | 解体で注意する点 |
|---|---|---|---|
| 久喜駅周辺 (旧久喜市) | 久喜中央・本町・野久喜 | 市の中心部。商業施設と住宅 | 区画が細かい場所がある。工事車両の駐車場所の確保が課題 |
| 旧菖蒲町の区域 | 菖蒲町各地区 | ラベンダー堤と農地が広がる | 納屋・作業小屋など附属建物が多い。敷地に余裕があり重機は入りやすい |
| 旧栗橋町の区域 | 栗橋・伊坂・佐間 | 利根川に近い。旧日光街道の宿場町 | 低地で地盤が緩い箇所がある。旧宿場は区画が細かい |
| 旧鷲宮町の区域 | 鷲宮・桜田・上内 | 鷲宮神社の門前と住宅地 | 標準的な条件の現場が多い |
| 市南部 | 下清久・北青柳・所久喜 | 白岡市に接する。農地が残る | 納屋・物置など附属建物が付くことがある |
| 市街化調整区域 | 市域各所 | 建築の制限がかかる区域 | 除却後の土地の建築制限を緩和する制度があります |
久喜市で特に知っておきたいのが市街化調整区域の扱いです。市は「市街化調整区域内の老朽化した空家の除却後の土地の建築に関する制限を緩和します」という制度を用意しています。
市街化調整区域では原則として建物を建てられません。だから古い空き家を壊すと、二度と建てられなくなる可能性があります。これが解体をためらう大きな理由になっていました。
久喜市はこの点に手を打っています。「市街化調整区域内の老朽化した空家の除却後の土地の建築に関する制限を緩和します」という制度です。
市街化調整区域に空き家をお持ちの方は、この制度の内容を必ず確認してください。壊したあとに建てられるかどうかで、判断がまったく変わります。交通住宅課(0480-22-1111)で相談できます。解体を決める前に聞いておくべき情報です。


公的に公表されている久喜市の坪単価データは存在しません。以下は当社の施工実績と市内で実際にやり取りされている金額をもとにした目安です。相場表として鵜呑みにせず、現地の条件で上下すると考えてください。
| 延床面積 | 木造 | 鉄骨造 | RC造 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 80万〜130万円 | 100万〜160万円 | 130万〜200万円 |
| 30坪 | 120万〜190万円 | 150万〜230万円 | 190万〜290万円 |
| 40坪 | 150万〜240万円 | 190万〜290万円 | 240万〜370万円 |
| 50坪 | 190万〜300万円 | 240万〜360万円 | 300万〜460万円 |
久喜市は空家等除却補助金に加えて固定資産税の減免まである市です。補助は工事費用の5分の4で上限30万円。ただし延べ床面積に27,000円を乗じた額との比較で低いほうになるので、建物が小さいと上限に届きません。計算の仕方は後述します。
タイプ別に、あくまで目安の試算を示します。実際の見積もりではありません。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 本体解体費 | 102万円 | 坪単価3.4万円×30坪。重機が問題なく入る |
| 仮設・養生費 | 18万円 | 足場と飛散防止シート |
| 付帯工事費 | 15万円 | ブロック塀・庭木・物置 |
| 基礎撤去・整地 | 13万円 | — |
| 諸経費・届出 | 12万円 | 建設リサイクル法届出・アスベスト事前調査 |
| 総額(税抜) | 約160万円 | 30坪は約99平方メートル。27,000円を乗じると約267万円なので上限30万円に届く |
工事費用160万円の5分の4は128万円ですが、上限30万円で頭打ちになります。延べ床面積の計算でも267万円と上限を超えるため、30万円の満額が出る計算です。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 本体解体費 | 117万円 | 坪単価4.5万円×26坪。道が狭く小型重機での作業 |
| 敷鉄板 | 11万円 | 利根川に近い低地で地盤が緩い |
| 仮設・養生費 | 23万円 | 隣家が近く養生の等級を上げる |
| 小運搬・付帯・基礎撤去 | 30万円 | 4トン車が入らず2トン車で分割搬出 |
| 諸経費・届出 | 15万円 | — |
| 総額(税抜) | 約196万円 | ケース1より4坪小さいが36万円高い |
旧栗橋町の区域は利根川に近い低地で、旧日光街道の宿場町だった区画は道が狭くなっています。坪数が小さいほど安いという思い込みが崩れる典型例です。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 母屋の解体費 | 129万円 | 坪単価3.4万円×38坪。敷地に余裕があり重機は入りやすい |
| 納屋の解体費 | 34万円 | 木造の農業用倉庫 |
| 作業小屋・物置の解体費 | 22万円 | — |
| 残置物処分 | 32万円 | 農具・家財・古い家電など |
| 仮設・養生・整地・諸経費 | 48万円 | 敷地が広く整地面積も大きい |
| 総額(税抜) | 約265万円 | 附属建物と残置物で総額が膨らむ典型例 |
旧菖蒲町の区域は農地が広がるエリアです。敷地に余裕があるので重機は入りやすい一方、建物の数が増えます。なお久喜市の補助は「建物や塀などをすべて解体し、土地を更地にする工事」が対象なので、附属建物も含めて全部壊す必要があります。
久喜市は補助金・固定資産税の減免・建築制限の緩和という3つの制度を揃えています。県内でもここまで揃っている市は多くありません。順に説明します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 次のいずれか低いほうの額 ・工事費用の5分の4 ・補助対象空家等の延べ床面積に27,000円を乗じた額 上限30万円 |
| 対象となる建物 | 木造の住宅(事務所兼用住宅、店舗兼用住宅などを含む) |
| 空き家の期間 | おおむね1年以上居住その他の使用がなされていないもの |
| 建物の状態 | 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態/著しく衛生上有害となるおそれのある状態/著しく景観を損なっている状態/その他放置することが不適切である状態、のいずれかに該当 |
| 申請者 | 空家等の所有者等またはその相続人で個人/複数所有者の場合は全員同意の代表者/空家法第22条第3項の命令を受けていない/市税滞納なし/暴力団員でない |
| 業者の要件 | 市内に本店又は営業所を有する事業者が施工する工事。かつ建設業法の許可または建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた事業者 |
| 工事の要件 | 補助金交付決定通知後の着工。令和8年12月31日頃までに終了する工事。建物や塀などをすべて解体し、土地を更地にする工事 |
| 申請期限 | 令和8年11月30日(月曜日)まで |
| 窓口 | 市民部 交通住宅課 住宅係(0480-22-1111) |
補助額の計算に注意してください。「工事費用の5分の4」と「延べ床面積×27,000円」を比べて低いほうです。30坪は約99平方メートルなので27,000円を乗じると約267万円。上限30万円を超えるので満額が出ます。ただし延べ床面積が12平方メートル程度の小さな建物だと、そちらで頭打ちになります。
ここが久喜市の特徴です。解体すると固定資産税が上がるという最大の不安に、市が正面から答えています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 減免される期間 | 申請の翌年度から最大3年間 |
| 要件1 | 昭和56年5月31日以前の建築確認に基づく家屋で、おおむね1年以上空家であること |
| 要件2 | 除却前後の土地所有者が同一人、配偶者または相続人等で個人であること |
| 要件3 | 空家法の勧告を受けていないこと |
| 要件4 | 除却後の土地が営利目的に使用されていないこと |
| 要件5 | 市税を滞納していないこと |
| 申請の時期 | 除却した翌年の1月から3月末日 |
| 申請の方法 | 除却後に交通住宅課へ「老朽空家等除却確認書」の交付を申請し、その確認書を固定資産税減免申請書に添付する |
| 窓口 | 市民部 交通住宅課 住宅係(0480-22-1111) |
補助金と減免は別の制度です。ここを混同しないでください。
補助金には「市内に本店又は営業所を有する事業者」という要件があります。ところが固定資産税の減免には業者の要件が見当たりません。つまり市外の業者に頼んでも、減免は使える可能性があります。
また申請の時期も違います。補助金は工事着手前、減免は除却した翌年の1月から3月末日です。解体が終わったら忘れずに申請してください。先に交通住宅課で「老朽空家等除却確認書」の交付を受け、それを固定資産税減免申請書に添付します。この手順を知らないと、権利があるのに使い損ねます。
久喜市は「市街化調整区域内の老朽化した空家の除却後の土地の建築に関する制限を緩和します」という制度も用意しています。
市街化調整区域では原則として建物を建てられません。古い空き家を壊すと二度と建てられなくなるという不安が、解体をためらわせる大きな理由でした。この制度はそこに手を打つものです。
市街化調整区域に空き家をお持ちの方は、解体を決める前に必ず内容を確認してください。壊したあとに建てられるかどうかで、判断がまったく変わります。交通住宅課(0480-22-1111)で相談できます。
なお相続した実家を解体して売る予定なら、相続空き家の3,000万円特別控除も確認してください。長期譲渡所得の税率は20.315%なので、条件が合えば税額の差は数百万円です。久喜市は補助金30万円と固定資産税減免3年分に加えて、この控除まで組み合わせられる可能性があります。
久喜市ならでは。補助金には市内業者要件がありますが、固定資産税の減免には業者の要件が見当たりません。申請の時期も違います。補助は着工前、減免は除却した翌年の1月から3月末日です。
壊したあとに建てられるかどうかで判断が変わります。久喜市には除却後の建築制限を緩和する制度があります。解体を決める前に交通住宅課(0480-22-1111)へ相談してください。
補助の条件は「市内に本店又は営業所を有する事業者」です。本店に限らないので、市外に本店があっても市内に営業所があれば対象になり得ます。交通住宅課に確認してみてください。
補助の対象は「建物や塀などをすべて解体し、土地を更地にする工事」です。母屋だけ壊して納屋を残す、という工事は対象外になる可能性があります。見積もりの段階で全部を含めてください。
会社名で名簿を検索し、登録番号・所在地・技術管理者が見積書と一致するかを見てください。補助の要件は建設業法の許可または建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた事業者です。
申請期限は令和8年11月30日、工事は令和8年12月31日頃までに終了する必要があります。交付決定通知後の着工が条件なので、逆算して動いてください。
2023年10月から、アスベストの事前調査は建築物石綿含有建材調査者などの有資格者でなければ行えません。減免の対象は昭和56年5月31日以前の建築確認によるものなので、該当する可能性が高くなります。


久喜市に隣接する市町の解体情報もあわせてご覧ください。久喜市の補助は市内に本店または営業所を有する事業者に限られますが、固定資産税の減免には業者の要件が見当たりません。
付帯工事費と諸経費を含めた総額で120万〜190万円が目安です。久喜中央や野久喜のように区画が整った住宅地なら160万円前後、栗橋や伊坂など利根川に近い低地の旧宿場町では26坪でも196万円程度になった試算例があります。ただし久喜市には空家等除却補助金があり、工事費用の5分の4で上限30万円が出ます。さらに除却後の土地の固定資産税が最大3年間減免されます。
「工事費用の5分の4」と「補助対象空家等の延べ床面積に27,000円を乗じた額」を比べて低いほうで、上限30万円です。対象は木造の住宅(事務所兼用住宅、店舗兼用住宅などを含む)で、おおむね1年以上使用されていないもの。加えて倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態など4つの状態のいずれかに該当する必要があります。申請期限は令和8年11月30日、工事は令和8年12月31日頃までに終了することが条件です。
久喜市には老朽化した空家等の除却後の土地の固定資産税を減免する制度があります。申請の翌年度から最大3年間の減免です。要件は、昭和56年5月31日以前の建築確認に基づく家屋でおおむね1年以上空家であること、除却前後の土地所有者が同一人・配偶者または相続人等で個人であること、空家法の勧告を受けていないこと、除却後の土地が営利目的に使用されていないこと、市税を滞納していないことです。申請は除却した翌年の1月から3月末日で、交通住宅課で「老朽空家等除却確認書」の交付を受けてから固定資産税減免申請書に添付します。
補助金は使えません。久喜市の要件は「市内に本店又は営業所を有する事業者が施工する工事」です。ただし「本店又は営業所」という書き方なので、市外に本店があっても久喜市内に営業所を構えていれば対象になり得ます。一方、固定資産税の減免には業者の要件が見当たりません。補助と減免は別の制度なので、市外業者に頼んでも減免は使える可能性があります。交通住宅課(0480-22-1111)で確認してください。
解体を決める前に必ず市に相談してください。市街化調整区域では原則として建物を建てられないため、古い空き家を壊すと二度と建てられなくなる可能性があります。ただし久喜市には「市街化調整区域内の老朽化した空家の除却後の土地の建築に関する制限を緩和します」という制度があります。壊したあとに建てられるかどうかで判断がまったく変わります。交通住宅課(0480-22-1111)で内容を確認してください。
工事としては可能ですが、補助金は使えなくなる可能性があります。久喜市の補助の対象は「建物や塀などをすべて解体し、土地を更地にする工事」と規定されているからです。母屋だけ壊して納屋を残す工事は、この条件を満たしません。見積もりの段階で敷地内の建物をすべて含めるかどうかを決めてください。旧菖蒲町の区域など農地が広がるエリアでは、附属建物が複数あることが珍しくありません。
2つの金額を比べて低いほうが補助額になります。ひとつは工事費用の5分の4、もうひとつは延べ床面積に27,000円を乗じた額です。たとえば木造30坪は約99平方メートルなので、27,000円を乗じると約267万円。工事費用160万円の5分の4は128万円。どちらも上限30万円を超えるので、この場合は30万円の満額が出ます。ただし延べ床面積が12平方メートル程度の小さな建物だと、そちらの計算で頭打ちになります。
県内でも厚いほうだと思います。除却補助が工事費用の5分の4というのは高い補助率ですし、それに加えて除却後の土地の固定資産税が最大3年間減免される制度があります。さらに市街化調整区域では建築制限の緩和まで用意されています。この記事を書くために近隣市を調べましたが、白岡市には除却補助があるものの、補助金・税の減免・建築制限の緩和という3つが揃っている市は多くありません。
久喜市を調べていて、県内でここまで揃っている市は多くないと思いました。制度が3段構えになっています。
ひとつめが除却補助。工事費用の5分の4で上限30万円。補助率としては高いほうです。ふたつめが固定資産税の減免。除却後の土地の税金が、申請の翌年度から最大3年間減免されます。みっつめが市街化調整区域の建築制限の緩和です。
この2つめと3つめが効きます。解体をためらう理由は、たいてい「壊すと税金が上がる」か「壊すと建てられなくなる」のどちらかだからです。久喜市はその両方に手を打っています。
ここで大事なのが、補助と減免は別の制度だということです。補助には「市内に本店又は営業所を有する事業者」という要件がありますが、減免には業者の要件が見当たりません。申請の時期も違います。補助は着工前、減免は除却した翌年の1月から3月末日。
ここを知らないと、権利があるのに使い損ねます。解体が終わって半年経ってから「そういえば減免があったな」と気づいても、申請の窓が閉じているかもしれません。まず交通住宅課で「老朽空家等除却確認書」の交付を受け、それを固定資産税減免申請書に添付する。この手順を覚えておいてください。
それと市街化調整区域にお持ちの方へ。壊す前に必ず市に相談してください。調整区域は原則として建物を建てられません。ところが久喜市には除却後の建築制限を緩和する制度がある。建てられるかどうかで、壊すという判断そのものが変わります。順番を間違えないでください。
埼玉県全体の費用相場、63市町村の補助金の一覧、県の名簿で業者を照合する手順は埼玉県の解体費用相場と補助金の完全ガイドにまとめてあります。ほかの市町村と比べたい方は、そちらから各ページへ進めます。


当社は埼玉県の解体工事業登録名簿に第2893号で掲載されています。登録日は令和4年2月2日、技術管理者は山中隆二。この記事で「名簿で照合してください」と何度も書いた以上、当社自身も同じ方法で確認できるようにしています。県のホームページから名簿をダウンロードして、ぜひ確かめてください。
解体実績は1,000件を超えました。解体だけでなく空き家の買取とリフォームも扱っているので、壊すべきか、建物付きで売るべきか、直して貸すべきかという段階からご相談いただけます。久喜市の補助金は市内に本店または営業所を有する事業者が条件のため当社は対象外ですが、固定資産税の減免はどの業者に頼んでも使える可能性があります。
久喜市の解体・空き家のご相談は、お電話(03-5837-4868)でもウェブの無料見積もりでも承ります。